クーリングオフの書面の書き方 制度・文例・書式

中途解約ができる場合

特定商取引法の中途解約

特定継続的役務提供については、クーリングオフ期間経過後も、理由の如何を問わず中途解約をすることができます。詳しくは、「特定商取引法」をご覧ください。

エステティックサロンの中途解約

契約期間 1ヶ月を超える場合 契約金額 入学金(入会金)、受講料(サービス料)教材費等の契約総額が5万円を超える場合 解約料の上限 サービスを受ける前 2万円 途中までサービスを受けたとき 受けたサービス分の料金+2万円または契約残高の10%のうちいずれか低い方

語学教室の中途解約

契約期間 2ヶ月を超える場合 契約金額 入学金(入会金)、受講料(サービス料)教材費等の契約総額が5万円を超える場合 解約料の上限 サービスを受ける前 1万5千円 途中までサービスを受けたとき 受けたサービス分の料金+5万円または契約残高の20%のうちいずれか低い方

家庭教師の中途解約

契約期間 2ヶ月を超える場合 契約金額 入学金(入会金)、受講料(サービス料)教材費等の契約総額が5万円を超える場合 解約料の上限 サービスを受ける前 2万円 途中までサービスを受けたとき 受けたサービス分の料金+5万円または1ヶ月分の料金のうちいずれか低い方

学習塾の中途解約

契約期間 2ヶ月を超える場合 契約金額 入学金(入会金)、受講料(サービス料)教材費等の契約総額が5万円を超える場合 解約料の上限 サービスを受ける前 1万1千円 途中までサービスを受けたとき 受けたサービス分の料金+2万円または1ヶ月分の料金のうちいずれか低い方

パソコン教室の中途解約

契約期間 2ヶ月を超える場合 契約金額 入学金(入会金)、受講料(サービス料)教材費等の契約総額が5万円を超える場合 解約料の上限 サービスを受ける前 1万5千円 途中までサービスを受けたとき 受けたサービス分の料金+5万円または契約残高の20%のうちいずれか低い方

結婚相手紹介サービスの中途解約

契約期間 2ヶ月を超える場合 契約金額 入学金(入会金)、受講料(サービス料)教材費等の契約総額が5万円を超える場合 解約料の上限 サービスを受ける前 3万円 途中までサービスを受けたとき 受けたサービス分の料金+2万円または契約残高の20%のうちいずれか低い方

※※※パソコン教室、結婚相手紹介サービスについては、平成16年1月1日から法律の適用を受けますが、それ以前の契約については法律の適用は受けません。


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