中途解約ができる場合
特定商取引法の中途解約
特定継続的役務提供については、クーリングオフ期間経過後も、理由の如何を問わず中途解約をすることができます。詳しくは、「特定商取引法」をご覧ください。
エステティックサロンの中途解約
契約期間 1ヶ月を超える場合 契約金額 入学金(入会金)、受講料(サービス料)教材費等の契約総額が5万円を超える場合 解約料の上限 サービスを受ける前
2万円 途中までサービスを受けたとき 受けたサービス分の料金+2万円または契約残高の10%のうちいずれか低い方
語学教室の中途解約
契約期間
2ヶ月を超える場合
契約金額
入学金(入会金)、受講料(サービス料)教材費等の契約総額が5万円を超える場合
解約料の上限
サービスを受ける前
1万5千円
途中までサービスを受けたとき
受けたサービス分の料金+5万円または契約残高の20%のうちいずれか低い方
家庭教師の中途解約
契約期間
2ヶ月を超える場合
契約金額
入学金(入会金)、受講料(サービス料)教材費等の契約総額が5万円を超える場合
解約料の上限
サービスを受ける前
2万円
途中までサービスを受けたとき
受けたサービス分の料金+5万円または1ヶ月分の料金のうちいずれか低い方
学習塾の中途解約
契約期間
2ヶ月を超える場合
契約金額
入学金(入会金)、受講料(サービス料)教材費等の契約総額が5万円を超える場合
解約料の上限
サービスを受ける前
1万1千円
途中までサービスを受けたとき
受けたサービス分の料金+2万円または1ヶ月分の料金のうちいずれか低い方
パソコン教室の中途解約
契約期間
2ヶ月を超える場合
契約金額
入学金(入会金)、受講料(サービス料)教材費等の契約総額が5万円を超える場合
解約料の上限
サービスを受ける前
1万5千円
途中までサービスを受けたとき
受けたサービス分の料金+5万円または契約残高の20%のうちいずれか低い方
結婚相手紹介サービスの中途解約
契約期間 2ヶ月を超える場合 契約金額 入学金(入会金)、受講料(サービス料)教材費等の契約総額が5万円を超える場合 解約料の上限 サービスを受ける前
3万円 途中までサービスを受けたとき 受けたサービス分の料金+2万円または契約残高の20%のうちいずれか低い方