クーリングオフの書面の書き方 制度・文例・書式

通信販売のクーリングオフ

通販で買ったものは、クーリングオフできる?

通信販売で買ったものは、クーリングオフ(無条件解約)できません。
カタログを見て自分から申し込む通信販売は、申し込むまでに十分考える時間があるため、不意打ち性の高い訪問販売や電話勧誘販売と違い、特定商取引法に基づくクーリングオフ制度の適用はありません。そのために通信販売業者に対しては、返品の可否とその内容の表示義務を定めています。ですので、業者に返品制度があれば返品が可能になります。

仮に商品に説明以上の大きな瑕疵(欠陥)があった場合には、通販で買ったものであっても返品や交換の請求は可能といえます。
(これは、クーリングオフではなく、瑕疵担保責任といいます。)
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