クーリングオフの書面の書き方 制度・文例・書式

クーリングオフ制度/クーリングオフとは2

クーリングオフとは

クーリングオフ期間内は、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができます。 販売会社に対し、解約の理由を説明する必要はなく、一方的な意思表示のみで契約の解除ができる制度です。解約の理由は一切必要ではありません。(法律で定められています。)書面で申込みの撤回又は契約の解除通知をすれば,売買契約を白紙に戻すことができます。すなわち、クーリングオフ制度を利用をすると、契約は最初からなかったことになるのです。

クーリングオフ制度の効果

クーリングオフ制度が適用されると
  • 既に支払っているお金を返還してもらえます。
  • 既に受け取っている商品等を業者に引き取ってもらえます。もちろん返品のための送料も事業者負担です。
  • 役務が既に提供されている場合でも、対価を払う必要はありません。
  • 土地や建物などの現状が変更されている場合でも、無償で元に戻してもらえます。
  • 商品を取り付けている場合でも、販売業者は商品の引き取りや原状回復をしなければなりません。
  • 工事前の状態に戻す費用は業者が負担することになっているため、消費者には一切、費用はかかりません。
  • 役務契約ですでにサービスを受けている場合でも代金を支払う必要はありません。
  • クーリングオフ制度を利用した場合、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。

指定商品
クーリングオフ制度/クーリングオフとは3
クーリングオフ制度/クーリングオフとは4
相談・代行・クーリングオフ・書き方
  • クーリングオフ・書き方
    トップページ
  • クーリングオフ 制度
  • クーリングオフとは
  • クーリングオフ 期間
  • クーリングオフ・仕方・方法1
  • クーリングオフ・仕方・方法2
  • クーリングオフ・書き方
  • クーリングオフ 書面・
    書き方
  • クーリングオフ エステ
  • クーリングオフ 通販
  • クーリングオフ 相談
  • クーリングオフ 代行
  • 中途解約

Copyright . All Rights Reserved.
内容証明郵便 書き方