クーリングオフの書面の書き方 制度・文例・書式

クーリングオフ制度/クーリングオフとは3

クーリングオフ制度が適用される契約の種類


訪問販売

   訪問販売とは、営業所等以外の場所で指定商品等の契約の申込みを受け、または契約の締結を行う販売方法のことです。具体的には、以下の販売方法がクーリングオフ制度の対象になります。
  • 家庭訪問販売
  • 職場訪問販売
  • キャッチセールス、アポイントメントセールス
  • 展示販売(会場を借り商品を陳列して販売し、2日未満で移動するもの)
  • SF(催眠)商法
      

電話勧誘販売

事業者が消費者に電話をかけて指定商品等の購入を勧誘し、その電話で消費者から購入の申込みや契約締結を行う取引形態のことを言います。
クーリングオフ制度の対象になります。       

連鎖販売取引(マルチ商法)

 マルチ商法といわれるもので、個人を商品等の販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が上がるとして販売活動をさせ、連鎖的に販売組織を拡大する商法のことです。 指定商品制を採用していないため、すべての商品や役務(サービス)がクーリングオフ制度の対象となります。       

特定継続的役務提供

 身体の美化、知識の向上等を目的として継続的に役務を提供する取引形態のことです。 エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種がクーリングオフ制度の対象に指定されています。       

業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

 業務提供誘引販売取引とは、事業者が販売する商品や役務を購入し、事業者自らが提供する業務又は斡旋した第三者から提供される業務に従事することによって、収入が得られることを謳い文句に、商品の販売・斡旋、または役務の提供・斡旋にかかる取引形態のことです。 クーリングオフ制度の対象になります。       

送りつけ商法(ネガティブオプション)

 送りつけ商法とは、申し込んでいない商品を一方的に送りつけ、代金を請求する販売方法のことです。  特定商取引法では、商品が届いた日から起算して14日間が経過するか、または商品の引取を事業者に請求したときは、その日から起算して7日間が経過すれば、事業者(送り主)は、商品の返還を請求することはできないとしています。したがって、この期間が過ぎた場合は、処分することができます。       

「指定商品」「指定権利」「指定役務」

訪問販売と電話勧誘販売は政令で定める「指定商品」「指定権利」「指定役務」であることが必要です。マルチ商法(連鎖販売取引)では、すべての商品やサービスが対象となっています。  特定継続的役務提供では、関連商品の販売についても対象となっています。
指定商品
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