クーリングオフの書面の書き方 制度・文例・書式

クーリングオフ制度/クーリングオフとは

クーリングオフ制度と契約

私たちは、いったん契約をしたら、原則として一方的に契約を取りやめることはできません。 これを「契約の拘束力」といいます。 しかし、訪問販売のような不意打ち的な取引や複雑で専門的な取引などでは、 自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、 「いったん契約したら守らなければならない」とするのは、消費者にとって酷な場合があります。
そこで、特定の取引に限って、契約締結後も一定期間(契約書面等を受領した日を含め、8日間又は20日間)、 消費者に熟慮する余裕を与え、その期間内であれば理由を問わず、一方的に契約を解消することができることとしました。 これがクーリングオフ制度です(cooling-off=頭を冷やして考え直す)。クーリングオフ法という法律はありません。

クーリングオフ制度の効果

クーリングオフ制度を利用すれば、消費者は代金を支払う必要はなくなり、支払済みの代金なども全額返還してもらえる強力な制度です。 また、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、 クーリングオフ制度により事業者負担で、商品の引き取りや原状回復をしなければならなくなっています。 クーリングオフ制度は契約の原則の例外ですから、すべての契約に使えるわけではありません。 クーリングオフ制度には、法律で設けられているもの以外に、業界の自主規制で設けられているものや 、個別の業者の約款で設けているものがあります。法律で設けられていない場合でも、 自主規制や約款で設けている場合には利用できるので、よく契約書を確認してみましょう。
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