マルチ商法のクーリングオフ
悪徳商法・マルチ商法
マルチ商法とは
販売員になると高い利潤を得ようとして、たくさん仕入れをしてしまったにもかかわらず、思ったほど会員の勧誘ができず、仕入れた商品が売れないため、不必要な売れない商品を抱えてしまうことになるといった問題が生じやすいことから、この商法は、「特定商取引に関する法律」により「連鎖販売取引」として厳しく規制されています。
規制では、取引を行うにあたっての不実告知や威迫困惑行為が禁止され、また、著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良であるとか有利であると人を誤認させるような表示(誇大広告)をしてはならないことになっています。
さらに、契約締結までに概要について記載した書面を交付しなければならず、契約を締結した場合には契約の内容を明らかにした書面を交付しなければならないことになっています。
マルチ商法の問題点
マルチ商法は、儲かるからと友人・知人を、商品の販売組織に誘い、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者を増やしていくと、利益が得られるという商法です。 主な商品・サービスは健康食品、化粧品、電話機・ファックス、浄水器です。 最近は口コミだけでなく、携帯電話、パソコンのメールなどで、ネットワークビジネスが急激に広がっています。
マルチ商法の解約制度
この商法には、クーリング・オフ制度が設けられています。 法律(特商法)改正により2004年11月以降の契約については、加入者がビジネス参加を簡単にやめることができるようになりました。 また、新規加入してから1年以内に解約する場合には、解約時からさかのぼって90日以内に引渡しを受けた商品は、未使用などの条件を満たしていれば、代金の1割負担で返品することができます。