訪問販売 浄水器
浄水器のクーリングオフ (活水器のクーリングオフ)
業者は「水道局から来ました。」と言って家庭を訪問し、水質検査、漏水調査、アンケート調査、等の名目で、とにかくドアを開けさせます。そして、台所に行き、水道水に薬品を入れピンク色になった水を見せ
「こんな水を飲んでいたら病気になる」 等と言い、浄水器を取り付けます。(ピンク色になるのは、水道水の塩素に薬品が反応しているだけで、水質とは無関係)
もし、「本当に水道局の人ですか?」と尋ねても、「水道局の委託業者」と名乗ったり、「○○県からきた水道設備会社」等いろいろな会社名を言い、身元のわかるものは、お客さんに示しません。そして、「設置は無料なのでここにサインしてください」と言い、名前と住所を書かせ、最終的には高額な浄水器を売りつけます。 翌日、お客が高額なので解約したいと思い、事業者に電話しても「取り付けた後なので解約できない」などと言われます。(クーリングオフの妨害行為)
もし、「本当に水道局の人ですか?」と尋ねても、「水道局の委託業者」と名乗ったり、「○○県からきた水道設備会社」等いろいろな会社名を言い、身元のわかるものは、お客さんに示しません。そして、「設置は無料なのでここにサインしてください」と言い、名前と住所を書かせ、最終的には高額な浄水器を売りつけます。 翌日、お客が高額なので解約したいと思い、事業者に電話しても「取り付けた後なので解約できない」などと言われます。(クーリングオフの妨害行為)
悪徳商法〜クーリングオフの書き方
訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から、8日以内であればクーリングオフ(無条件解除)ができます。クーリングオフする旨を書面に記し、配達記録郵便や内容証明郵便など証拠が残る方法で事業者に通知すれば、浄水器の引き取りを事業者の負担で行ってもらえます。クレジット契約の場合は信販会社にも通知します。また、上記の例のように、クーリングオフの期間内の解約申出を拒否された場合は、拒否が解消されるまで(8日間をすぎても)クーリングオフをすることができます。業者が商品を引き取ってくれない場合は、消費者センターに相談しましょう。
業者に訪問されることが多い家は、お年寄りが一人で留守番をしている家などです。
不動産
訪問販売の浄水器
クーリングオフの書面の書き方 1
クーリングオフの書面の書き方 2
クーリングオフの書面の書き方 3
クーリングオフの代行
不動産
訪問販売の浄水器
クーリングオフの書面の書き方 1
クーリングオフの書面の書き方 2
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クーリングオフの代行