クーリングオフの書面の書き方 制度・文例・書式

不動産のクーリングオフ

不動産のクーリングオフ

あまり一般的に知られていないようですが、不動産売買であっても、クーリングオフをすることができます。不動産売買をクーリングオフする場合は、次の二つの条件を満たさなければなりません。
  • 売主が不動産業者(宅地建物取引業者)であること
  • 契約場所がその業者の事務所以外の場所であること
買主が、自ら自宅などに業者を招いた場合には、クーリングオフができないのは他の場合と同じです。 不動産売買でのクーリングオフの適用期間は、業者がクーリングオフできる旨を記した書面を買主に交付した日から8日間です。(契約した日ではありません)
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