クーリングオフの書面の書き方 制度・文例・書式

クーリングオフの仕方・方法

クーリングオフの方法

郵便でのクーリングオフの方法には、内容証明郵便による方法と、はがきによる方法とがありますが、 ここでは、手続の簡単なはがきによる方法をご紹介します。

電話や口頭でクーリングオフの手続をすると、後で「聞いていない」などという問題が起きますので、 必ず書面でクーリングオフ制度の期間内に販売会社に通知します。 クーリングオフの手続は、書面で通知して証拠を残すことが大切です。 書面は「ハガキ」で構いませんが、証拠を残すために配達記録郵便扱いで送付します。配達記録郵便、はがきに契約を解除したい旨を書いて、必ず両面のコピーをとり、郵便局から配達記録郵便か簡易書留で手続をします。  

郵便局の控えは、クーリングオフ期間内に通知を出した証拠となりますので、大切に保管してください。  配達記録郵便は,ポストからは出せません。必ず窓口から発送して下さい。 期間内でもできるだけ早く出すようにしますが,期間内の消印であれば, 事業者に届いたのが期間後であってもクーリングオフは有効です。

念のために,はがきのコピーと配達記録郵便の控えはしばらくの間保管しておきましょう。(クーリングオフをした証拠となります) クレジット払いの場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社にも通知を出します。
※消費生活センターでは,クーリングオフの方法や手続きについての相談もしています。
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