クーリングオフの書面の書き方 制度・文例・書式

クーリングオフの仕方・方法2

クーリングオフのやり方・方法をフォローチャートでチェック

1契約場所は 店舗などの事業所以外ですか(自宅、喫茶店、路上など)
ただし、路上などで呼び止められたり、目的を告げられず電話等で呼び出され営業所で契約した場合は、クーリングオフ制度の対象です。 ※エステなどは、店舗で契約した場合でもクーリングオフができます キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法は、店舗契約も対象 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供は、店舗契約も対象

2クーリングオフをしたい物が法律で指定された商品・権利・サービスである
特定商取引法で指定された商品・権利・サービスを、訪問販売で取引した場合には、クーリングオフできます。(消費者自らが事業者を呼んだ場合を除く) 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引では、指定商品制はないのですべての商品・役務・権利が対象 です。自動車には適用されません。

3行使期間 契約書面を受け取った日を含めて8日以内または20日以内ですか。
訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス、アポイントメント商法、SF商法、特定継続的役務(エステ、学習塾、家庭教師派遣、外国語教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービスは8日間 です。 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引(マルチ商法、内職、モニター商法)では20日間です。 ※ただし、事業者から契約書面を受け取っていなかったり、契約書にクーリングオフの告知が書かれていなかったりする場合は、8日または20日を過ぎていてもクーリングオフできます。商品内容、数量、価格など記載に不備があるときも8日過ぎても可能です。

4いくら ⇒ 代金の総額は3,000円以上ですか
訪問販売及び電話勧誘販売において、 商品を受取り、代金を全額支払い、なおかつ総額3,000円未満の場合はクーリングオフできません。ただし、支払いが済んでいない場合は3,000円未満でもクーリングオフができます。※特定継続的役務は別に金額の規定があります 。

5消耗品の特例 指定商品の中でいわゆる消耗品の場合、まだ使用していないこと
消耗品(化粧品・健康食品・洗剤等など7品目)を使用・開封した場合でも、事業者から受け取った書面に「使用するとクーリングオフはできなくなる」という記載がない場合は使用・開封した後もクーリングオフ可能。自分の意思でなく販売業者から促されて消費・使用した場合もクーリングオフが可能 です。  政令で指定された消耗品以外は、クーリングオフ期間内であれば使用していてもクーリングオフできます。

6あなたの契約は、クーリングオフできます
販売業者に「申込みの撤回の意思表示」を書面によって行います。 ハガキまたは内容証明郵便に、配達記録を付けて送りましょう。 はがきの場合はコピーをとって保管します。クーリングオフの証拠を残すためのポイントです。 支払い済みの代金は返金してもらい商品を引き取ってもらいましょう。工事などが完了していてもクーリングオフができます。現状回復が原則です。

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