クーリングオフの書面の書き方 制度・文例・書式

エステのクーリングオフ

エステトラブルによる中途解約

エステサービスは、サービス期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超える契約は「特定商取引法」の特定継続的役務提供に該当し、一定の解約料と利用したエステサービス代金を支払うことで中途解約できます。事業者は、契約する前には概要書面を、契約する時には契約書を渡す義務があります。

エステサービスと同時に契約した補正下着や化粧品も、購入の義務があるかのように勧め、契約書上も関連商品であるかのように記載されている場合は中途解約できます。 エステサービスに関するの契約は商品の契約と異なって、実際にサービスを受けて初めて品質を判断できるという特殊性があります。

一定の要件はありますが、エステの店頭で契約した場合でも、契約締結時の書面交付から8日間以内のクーリングオフ制度が設けられています。その期間の経過後も消費者は、理由に関係なく中途解約ができるようになっています。 中途解約については、解約料の上限が定められています。このため消費者は事業者に対して、既に受けたサービスの代金と一定の損害賠償金(上限2万円)を加えた額以上の支払いをする必要はありません。関連商品を購入した場合は、その商品も中途解約できますが、使用した分の代金は支払う必要があります。トラブルを避けるためには、契約をする前に本当に必要か十分に考えることが大切です。
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