クーリングオフの書面の書き方 制度・文例・書式

クーリングオフ制度/クーリングオフとは4

クーリングオフ制度が適用されない契約


自分の意思で店舗に出向いての契約

不意打ち性がないのでクーリングオフ制度の対象外
(ただし、「特定継続的役務提供」を除く)

営業を目的とした契約

不意打ち性がないのでクーリングオフ制度の対象外
(ただし、マルチ商法は除く)

申し込み及び契約の意思を持って事業者に来宅させ、こちらから要請したとき

不意打ち性がないのでクーリングオフ制度の対象外
(訪問販売にあたらない)

申し込み及び契約の意思を持って事業者に電話をかけることを、こちらから要請したとき

不意打ち性がないのでクーリングオフ制度の対象外
(電話勧誘販売にあたらない)
(ただし、特定継続的役務提供契約を除く)

特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリングオフできなくなると定められている消耗品を、自分の意思で使用・消費したとき

不意打ち性がないのでクーリングオフ制度の対象外
(ただし、書面にその旨が記載されている場合に限る)

特定商取引に関する法律で指定されていない商品・会員権などの購入契約やサービスの提供をうける契約

(ただし、マルチ商法、内職・モニター商法は除く)

乗用自動車


通信販売

不意打ち性がないのでクーリングオフ制度の対象外

3,000円未満の現金取引

などがあります。
指定商品
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