クーリングオフ制度/クーリングオフとは4
クーリングオフ制度が適用されない契約
自分の意思で店舗に出向いての契約
不意打ち性がないのでクーリングオフ制度の対象外
(ただし、「特定継続的役務提供」を除く)
(ただし、「特定継続的役務提供」を除く)
営業を目的とした契約
不意打ち性がないのでクーリングオフ制度の対象外
(ただし、マルチ商法は除く)
(ただし、マルチ商法は除く)
申し込み及び契約の意思を持って事業者に来宅させ、こちらから要請したとき
不意打ち性がないのでクーリングオフ制度の対象外
(訪問販売にあたらない)
(訪問販売にあたらない)
申し込み及び契約の意思を持って事業者に電話をかけることを、こちらから要請したとき
不意打ち性がないのでクーリングオフ制度の対象外
(電話勧誘販売にあたらない)
(ただし、特定継続的役務提供契約を除く)
(電話勧誘販売にあたらない)
(ただし、特定継続的役務提供契約を除く)
特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリングオフできなくなると定められている消耗品を、自分の意思で使用・消費したとき
不意打ち性がないのでクーリングオフ制度の対象外
(ただし、書面にその旨が記載されている場合に限る)
(ただし、書面にその旨が記載されている場合に限る)
特定商取引に関する法律で指定されていない商品・会員権などの購入契約やサービスの提供をうける契約
(ただし、マルチ商法、内職・モニター商法は除く)
乗用自動車
通信販売
不意打ち性がないのでクーリングオフ制度の対象外